サービスNO.1への道でタグ「労働保険料」が付けられているもの

今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。


労働基準監督署より過年分の残業代の支払いを
遡って支払うように命ぜられた時には、
面倒でも以下の事務処理を行う必要があります。


1)年末調整の再調整&追加所得税の納付
2)給与支払報告書の再発送
3)労働保険料の修正申告


3については該当しなければ問題ありませんが、
該当した場合にはきちんと対応しておいてください。

遡って残業代の支払いを命ぜられた会社には
後々労働局からの労働保険料の申告に関する調査が入る可能性が大です!

調査できちんとした対応を行っていないことがわかると
10%の追徴金が徴収されますので、お気を付け下さい!!

(今日の一言)
面倒でも事務処理はきちんとした対応を行いましょう!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!


今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。

Q:最近休業を行っており、出勤日数が少なくなっています。
そのため、従来給与支給時に支給していた交通費を
出勤時に社員に請求させて支払っておりますが
旅費として扱うことはできないのでしょうか?

A:労働保険徴収法第2条2項に規定があり、
出張旅費・宿泊費等の実費弁償的なものを除き
交通費は賃金とされております。

☆労働保険徴収法とは労災保険料と雇用保険料に関する法律です。


従いまして、きちんと給与として処理されることが
正しい処理方法となります。

(今日の一言)
交通費は賃金として扱われますので、
労働保険料の対象となります。

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