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昨日は終日給与計算を行う
まさに給与計算Dayでした!(笑)


昨日行ったのは7社の給与計算


各社ごとに計算方法が異なるので
油断すると間違えてしまいます。


スピード+正確に!


これって結構しんどいものですが
時には楽しめたりするから、不思議です。(笑)


給与計算の難点は長期休暇がとれなくなることですが
社会人となって最初の仕事が給与計算だったからか
給与計算はなんだか好きな仕事なので苦にはなりません。


好きな仕事をしていられるって本当に幸せなことですね!

(今日の一言)
好きなことを仕事にしたいものです!

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今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

会社は、毎月各社員の方にに支払う給与から
前月分の社会保険料を控除します

社員の方が会社を退職した場合、
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。

又、資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。

例えば、退職日を5月20日とすると、
資格喪失日は5月21日となります。

この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、
その月に支払う給与から4月分の社会保険料を
控除するだけでよいことになります。


注1)月末退職時の社会保険料の控除

ところが、
退職日が月の末日の場合、
資格喪失日は翌月の1日となるので
退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。

このような時はどのように控除するのでしょうか?

この場合、
退職日の属する月の給与支払日から、
前月分と当月分の2か月分の社会保険料を
控除することができます。


注2)取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除

資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、
その1か月分の社会保険料を徴収します。

例えば、入社日が5月1日、
退職日が5月20日の場合、
5月分の社会保険料を、
5月分の給与支払日から控除することになります。


(今日の一言)
退職時の社会保険料の控除にはお気を付け下さい!


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クライアントの給与担当者が退職されるということで
今月より幣所にて給与計算を行わせて頂くことになり、
昨日引き継ぎに行ってきました。


10年間給与を担当されていたのですが
きちんと引き継ぎ事項をまとめて頂いていたので、
スムーズに引き継げました。(嬉)


担当の方とお話しさせて頂いた中で印象深かったのは、

給与を担当していると、
病気になるわけにもいかず、
常にプレッシャーがあった

というお言葉でした。


このお言葉よ~くわかります!

私が企業で給与を担当していた時にも、
給与時期はナーバスになっていましたし、

現在もいろいろな締め日の会社があるので

上旬
中旬
下旬

と給与計算を行っているため、
海外旅行などはいけません!(笑)


それでも、逆に張り合いがあるのも確かです!


正確に行って当然の業務ですが、
毎月の社員の方々の労働の成果を
計算させて頂いているのだと思うと、
なんだかワクワクしますね!


仕事って、
考え方で感じ方も全く異なるものだ
とつくづく感じます!!

(今日の一言)
仕事はワクワクと取り組みたいですね!


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